防犯カメラと肖像権|裁判例3件から学ぶトラブル回避の完全ガイド
「防犯のためにカメラを設置したら、逆に『肖像権の侵害だ!』とトラブルになったらどうしよう…」
防犯カメラは犯罪抑止に役立ちますが、人の顔を無断で撮影・公開すると肖像権侵害になる可能性があります。
法律を知らずに設置してしまうと、せっかくの防犯対策が近隣トラブルの火種になることも。
この記事では、防犯カメラと肖像権の関係・注意すべきポイント・トラブルを防ぐ方法を、法律や実例を交えてわかりやすく解説します。
肖像権とは?【まず知っておくべき基本】

- 定義:肖像権とは、個人が自分の顔や姿を勝手に撮影・公開されない権利を指します。
- 法律上の位置づけ:法律に明文化されているわけではありませんが、憲法13条(幸福追求権)から派生した「人格権」として、裁判所の判例で確立しています。
ポイントは、「撮影されない自由」+「無断で公開されない自由」の二本柱であること。
防犯カメラは犯罪抑止という「正当な目的」があれば認められる一方、プライバシー権や肖像権とバランスを取る必要があります。
防犯カメラと肖像権の関係【3つのポイント】

1. 設置自体は違法ではない
防犯目的であれば、カメラ設置そのものは違法になりません。判例でも「公共の安全を守るための合理的な設置」と認められたケースが多数あります。
2. 撮影範囲に注意
- 公共の場所(道路・公園・店舗入口)は比較的許容されやすい
- 逆に、隣家の敷地・住居内部・プライベート空間を映すのはNG
「自分の管理する敷地内」に限定するのが基本です。
3. 映像の利用方法で侵害リスクが高まる
録画そのものは防犯目的であれば問題ありませんが、SNSやYouTubeなどに無断でアップする行為は肖像権・プライバシー権の侵害につながります。
過去のトラブル事例【裁判例・事例紹介】
事例1|東京地裁:プライバシー侵害で防犯カメラ撤去命令(平成27年11月5日判決)
建物の区分所有者が、防犯のために敷地の外周に防犯カメラを4台設置。ところが撮影範囲が隣の住民の自宅玄関や日常通行路をカバーしており、プライバシー侵害として訴訟に発展しました。裁判所は「設置目的が防犯であっても、被撮影者の人格的利益が社会的に受忍できる限度を越えて侵害されていた」と判断し、カメラの撤去命令および慰謝料請求を認める判決 を下しました。撮影範囲や方法、公開の必要性などを総合的に判断した代表的な判例です。不動産に強い弁護士による法律相談|一新総合法律事務所東京事務所+1
事例2|東京地裁:防犯目的を認めるも目的外の監視要素で却下(令和2年1月27日判決)
隣接する建物の壁に防犯カメラが設置され、所有者がプライバシー侵害を主張して訴訟。カメラの設置目的が「迷惑行為防止」という正当な目的であったこと、撮影範囲が屋外で私的空間を含まないこと、撮影期間が3ヶ月程度であるなどの事情が認められ、プライバシー侵害とは言い切れないとして訴えは退けられました。映像の性質や設置の合理性が争点となったケースです。不動産に強い弁護士による法律相談|一新総合法律事務所東京事務所
事例3|名古屋地裁|プライバシー侵害で撤去命令(令和元年9月5日判決)
愛知県内で、防犯目的として複数のカメラを設置していたところ、撮影範囲が近隣住民の生活空間(日常の行動が確認できる場所)に及んでいたため、訴訟に発展しました。
名古屋地方裁判所は「受忍限度を超えるプライバシー侵害」と認定し、カメラの撤去と損害賠償を命じる判決を下しました。
防犯目的であっても、撮影範囲や方法次第では違法となることを示す代表的な判例です。(realestate-law.jp)
「防犯目的」自体は合法でも、「どこを映したか」「どう使ったか」で違法になった点が重要です。
肖像権トラブルを防ぐためのチェックリスト
チェック項目 | 具体的な内容 |
---|---|
撮影範囲の制限 | カメラは自分の敷地や店舗エリアに限定し、隣家や私的空間を映さない |
映像の利用目的 | 録画データは防犯目的のみに使用し、SNSや外部公開はしない |
告知と透明性 | 「防犯カメラ作動中」のステッカーや看板を設置し、撮影を明示する |
データ管理体制 | 保存期間を明確にし、不要な映像は定期的に削除。管理責任者を設定する |
※このチェックリストを守ることで、防犯カメラ設置による肖像権・プライバシー侵害のリスクを大幅に低減できます。
「正しい目的・適切な範囲・データ管理の徹底」 がトラブル防止の鍵です。
防犯カメラ設置の法的リスクを減らす4つの工夫

工夫1|「録画中」を明示するステッカーや看板を設置
防犯カメラを設置するだけでは、撮影される側は気づかないことがあります。
そのため「防犯カメラ作動中」といったステッカーや看板を掲示し、透明性を確保することが重要です。
これにより「知らないうちに撮られていた」というクレームを予防でき、同時に心理的な抑止効果も高まります。
工夫2|管理規約や利用規約に明記する
マンションや商業施設、オフィスビルでは、防犯カメラの設置目的や運用ルールを規約に明記することが有効です。
住人や利用者が「いつ・どこで・どのように」監視されているかを事前に理解できるため、後からのトラブルを回避できます。
👉 管理規約に「録画目的は防犯のみ、データは外部公開しない」などを明文化すると安心感が高まります。
工夫3|住人・従業員・顧客への説明責任を果たす
防犯カメラを導入する際は、設置理由や撮影範囲を利用者に丁寧に説明することが大切です。
「不正防止」「安心安全のため」という趣旨を伝えるだけで、利用者の理解度が上がり、クレームを大幅に減らせます。
説明責任を果たすことで、法的リスクを軽減すると同時に、顧客満足度や住民の安心感向上にもつながります。
工夫4|映像の保存期間・管理体制を明確にする
防犯カメラの映像は「個人情報」にあたるため、無制限に保存しておくのはリスクです。
保存期間をあらかじめ定め(例:30日で自動削除)、管理責任者を設定しておくことで、データ流出や不正利用のリスクを最小化できます。
防犯カメラ設置による法的リスクは、「透明性」「ルールの明確化」「説明責任」「データ管理」 の4つを徹底することで大幅に減らせます。
単なる防犯機器ではなく、住人や利用者の信頼を得るツールとして活用する姿勢が重要です。
まとめ
- 肖像権は「勝手に撮影・公開されない権利」であり、憲法・判例に基づき保障されている
- 防犯カメラの設置自体は正当な目的があれば合法
- ただし「設置場所」「撮影範囲」「映像の使い方」によっては違法になる可能性がある
- ステッカー掲示や管理ルール整備で、トラブルは未然に防止できる
防犯カメラは「防犯」と「プライバシー保護」の両立が重要。
正しいルールで運用すれば、安心して設置できます。
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ちびはす
防犯カメラと肖像権の関係を知ってトラブルを未然に防ごう!